地方分権とは地方の政治は 《地方・住民・政治》

地方住民が選んだ代表者や地方政治機関を通じて行うべしとする考え方、あるいはそのような政治組織。

「地方自治は民主主義の学校である」といわれるように、近代国家成立後、イギリス、アメリカのような民主主義国家では、地方自治尊重の政治原理を確立した。

近代国家では、一つの権力、一つの政府、一つの法律に基づいて政治が行われ、その意味で国家の最高意志はあくまで中央に集権されるべきであるという前提にたちつつも、そのような最高意志は地方の利益を基礎に形成されるべきであるという考えが地方分権の思想である。

第二次世界大戦前の日本では、憲法上、地方自治に関する明文の規定はなく、中央政府の任命する知事が中央の監督・指示に従って地方政治を指導したので、中央集権的政治とよばれた。

戦後は、日本国憲法において「地方自治」という1章をとくに設け、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」・92条、「〔1〕地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

〔2〕地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」・93条と規定している。

これにより、地方分権が制度的に保障され、住民投票などを通じての原子力発電所設置反対、沖縄基地反対運動にみられるような民主政治を求める住民運動も活発化した。

しかし、「3割自治」といわれるように、地方公共団体が徴集できる財源は3、4割にすぎず、その他の財源は国に依存せざるをえず、また地方公共団体の行政の7割近くが国からの委任事務であるという現状においては、地方分権による健全な地方政治の実現は困難な状況にあるといえよう。
update:2010年02月25日